どんな本?
このままの憲法改正はヤバい。
イギリスのブレグジットの比じゃなくヤバい。
それが、、
タイトルを見たら分かるが。
読んだら余計に怖くなる。
読んだ本のタイトル
#広告が憲法を殺す日 国民投票とプロパガンダCM
著者:#本間龍 氏 #南部義典 氏
あらすじ・内容
憲法改正には、国会で3分の2以上の賛成と、「国民投票」で過半数の賛成が必要だが、2007年に制定された国民投票法には致命的な欠陥がある。ヨーロッパ主要国では原則禁止となっている「広告の規制」がほとんどなく、CMが流し放題となっているのだ。さらに日本の広告業界は、事実上の電通一社寡占状態にあり、その電通は70年にわたって自民党と強固に結びついている。これが意味することは何か――? 元博報堂社員で広告業界のウラを知り尽くす本間龍と、政策秘書として国民投票法(民主党案)の起草に携わった南部義典が、巨大資本による「狂乱」をシミュレートし、制度の改善案を提言する。
【目次】はじめに 本間龍/第1章 「国民投票法」とは何か/第2章 巨人「電通」が支配する広告業界のメカニズム/第3章 改憲プロパガンダが一方的に流れる「テレビCM」/第4章 ローカル局での「局地戦」とネットでの「ゲリラ戦」/第5章 CM全面禁止が基本の「海外の国民投票制度」/第6章 国民投票法をどう変えるか/おわりに 南部義典
(以上、Amazonより引用)
感想
国民投票の流れはこの図の通り。
一応、憲法にも書いてある。
第九章 改正
日本国憲法より引用
第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
国民投票法、特にテレビCM規制について書いている。
選挙法との違いは以下のとおり。
国民投票の賛成、反対の投票を呼びかけるCMは投票日の14日前から放送が禁止される。
それ以外の規制は一切ないという。
インターネット、テレビ、ラジオ等の広告宣伝活動が自由になり、改憲キャンペーンに注がれる「資金力」と「広告力」で国民投票の結果が左右される可能性がある。
「国民投票運動のためではないCM」なら投票日14日前もCMを流せる抜け道があり。
勧誘の要素を含まない広告。
意見を主張するだけのCMは規制から外れる。
例えば、アイドルが「憲法改正に賛成します」「憲法改正しない奴っているの?」みたいな事を流す事も可能。
公職選挙法では「事前運動」を禁止しているが、、
国民投票法では事前運動の規定がない。
国民投票運動の始まりと終わりはいつなのかも明文化されていない。
ちなみに、ドイツには国民投票がないらしい。
戦前のドイツでは国民投票が存在したが、それがヒトラーのナチスに悪用され。
ナチスは天才的に「イメージ広告」の重要性と力を理解していた。
彼らは映像やファッションからプロダクトデザインに至るまで、今で言う「マルチメディア的」なアプローチで国民の気持ちを引き付けて独裁体制を確立した。
「総統職」を設置してナチスの独裁を生み。
オーストリアの併合を国民投票を行い、有権者の90%が賛成という圧倒的な支持を得ている。
この苦い経験が強いトラウマとして残っているドイツでは国民投票は無いらしいが、近年ではそれを望む声が上がっているらしい。
そして、イギリス、フランス、スペイン、イタリアなどの国民投票制度を入れている国は「国民投票運動のための有償のテレビのCM枠を買う」事を原則禁止している。
その変わり国が確保した無償の放送枠を与える制度があるらしい。
ただしカナダ、ポーランド、スウェーデンにはこの制度は無い。
ちなにみ日本は投票日14日前の制限以外はCM規制が無く。
使える金額は青天井。
しかも、収支の報告報告の必要も無い。
まさに使いたい放題。
これじゃ公平な国民投票なんて無理だ。
最後までお読み頂きありがとうございます。
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